自己破産とは?借金を清算して再スタートするための制度

「返済がどうしてもできない」「生活が成り立たない」
そのような場合に最後の手段となるのが 自己破産 です。

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自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金をすべて清算してもらう手続きです。
裁判所の決定を得て免責が認められると、借金の支払い義務がなくなり、借金のない生活から再スタートすることができます。

自己破産のメリット

  • 借金が全額免除される
  • 収入や資産に関係なく、返済義務から解放される
  • 生活を立て直すための再出発が可能になる

注意点(デメリット)

  • 一定の財産(20万円以上の資産など)は処分しなければなりません
  • 借入れの原因が浪費やギャンブルの場合、免責が認められない可能性があります
  • 破産手続中は一部の資格制限(保険外交員など)が生じることがあります

手続きの流れ

  1. 弁護士に相談・依頼
  2. 必要書類を収集し、裁判所へ申立て
  3. 裁判所が審理し、免責の可否を判断
  4. 免責決定 → 借金の支払い義務がなくなる

※受任から申立てまでは 最短1か月、通常3か月程度
※財産調査が不要な場合、申立てから約3か月で免責決定(同時廃止)となります。

費用について

  • 弁護士費用:着手金15万円~、報酬15万円~
  • 実費(裁判所予納金・収入印紙・郵券など):約3万円(精算後、残金は返金します)
    ※債権者数や案件内容によって費用は変わる場合があります。詳細はご相談時にご説明します。

まとめ

自己破産は「借金を清算して新しい人生を始めるための制度」です。
「もう返済は不可能」という状況でも、破産をすることで生活を立て直し、安心して再出発することができます。

当事務所では、難しい法律用語をかみ砕いて分かりやすく説明し、依頼者の方に寄り添った解決を目指しています。
また、弁護士費用の分割払いにも対応しておりますので、費用面で不安がある方も安心してご相談ください。

借金問題は、早めのご相談が解決への第一歩です。
お悩みの方はぜひ一度、当事務所へご相談ください。

橋本 愼一
弁護士
平成17年に相模原の地に事務所を設立しました。
法人では、倒産法を専門としていたため、企業の再生、私的整理など様々な案件に携わってきました。
一方、個人のご相談では、主に、相続、交通事故、債務整理、近隣紛争など、多種多様のご相談を受けています。
また裁判所より数多くの破産管財人、成年後見人に選任されており、相模原市内の大型倒産事件の破産管財人の経験もあります。
悩みのある方全ての方にご相談してよかった、と思っていただけますよう、全力を尽くします。
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