任意整理とは?借金問題を解決するための一つの方法

「借金の返済が苦しい」「取立てが怖い」と悩んでいませんか?
債務整理にはいくつかの方法がありますが、その中でも比較的負担が少なく利用しやすいのが 任意整理 です。今回は、任意整理の特徴や流れ、注意点についてご紹介します。

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任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息を免除してもらったうえで残った元本を分割で返済していく方法です。

例えば、借金が少額な方や「自己破産などの手続きはどうしても避けたい」という方に適した制度です。

任意整理のメリット

  • 取立てが止まる
     弁護士に依頼すると、すぐに債権者からの督促や電話が止まります。
  • 利息がカットされる
     和解成立後は、新たに利息が発生しません。
  • 返済計画を立てやすい
     分割で概ね2~4年(最長5年)の範囲で、収入に応じた返済計画を立てられます。
  • 資産を処分する必要がない
     裁判所を通さないため、マイホームや車を手放す必要はありません。

過払金が戻る可能性も

任意整理の過程で「適正な利率で再計算」を行います。
その結果、払い過ぎていたお金(過払金)が判明すれば、返還請求ができるケースもあります。

手続きの流れ

  1. 弁護士に依頼
  2. 弁護士から債権者へ受任通知 → 取立てが即日ストップ
  3. 利息制限法に基づいた引き直し計算
  4. 債権者と交渉 → 和解成立
  5. 和解内容に基づいて分割返済開始

※受任から和解・弁済開始までの目安は 約2か月 です。

費用について

当事務所では、任意整理の弁護士費用は 債権者1件につき2万円(税別) です。
なお、過払金返還に対する成功報酬や訴訟へ移行した場合の追加費用については、別途ご説明いたします。

まとめ

任意整理は、借金問題を解決するための現実的な方法のひとつです。
「破産は避けたい」「今の収入の範囲で返済を続けたい」という方に特に適しています。

借金の問題は、早めにご相談いただくほど選択肢が広がります。
取立てや返済でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

橋本 愼一
弁護士
平成17年に相模原の地に事務所を設立しました。
法人では、倒産法を専門としていたため、企業の再生、私的整理など様々な案件に携わってきました。
一方、個人のご相談では、主に、相続、交通事故、債務整理、近隣紛争など、多種多様のご相談を受けています。
また裁判所より数多くの破産管財人、成年後見人に選任されており、相模原市内の大型倒産事件の破産管財人の経験もあります。
悩みのある方全ての方にご相談してよかった、と思っていただけますよう、全力を尽くします。
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